日本鉄道保存協会規約

(名称)
第1条  この会の名称は、日本鉄道保存協会(以下[協会]という)とする。

(目的)
第2条  協会は、歴史的鉄道車両、構造物、建物等を保存している団体が集い、相互に情報を交換し将来にわたる保存・活用を推進することを目的とする。

(会員)
第3条  協会は、正会員たる加盟団体および賛助会員をもって構成する。

(会議)
第4条
   1.協会の会議は、総会および幹事会とする。
   2.総会は年1回開催するものとし、必要のつど臨時に開催することができる。

(役員団体)
第5条
   1.協会に代表幹事団体1団体、幹事団体2団体、会計監事団体2団体を置く。
   2.代表幹事団体、幹事団体、会計監事団体は、加盟団体の互選により選出する。
   3.代表幹事団体は、協会を代表し会務を総理する。
     幹事団体は、総会その他会務の執行に関する重要事項を協議する。
     会計監事団体は、協会の会計を監査する。
   4.役員団体の任期は2年とし、重任を妨げない。

(顧問)
第6条  協会に顧問を置く。顧問は、総会において代表幹事団体が推薦し、任期は2年とし、重任を妨げない。

(友の会)
第6条の2
   1.協会に日本鉄道保存協会友の会(以下 [友の会] という)を設置し、
     協会の活動を支持する個人をもってその会員とする。
   2.友の会会員は総会に出席することができる。但し議決権を有しない。

(事務局)
第7条  協会の事務局は、代表幹事団体に置く。

(会費)
第8条
   1.協会の経費は、正会員、賛助会員および友の会会員が拠出する会費、並びに寄付金により賄う。
   2.年会費の額は、正会員12,000円、賛助会員12,000円(1口)友の会会員3,000円とする。
   3.会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約の改正)
第9条  この規約の改正は、総会の議決によらなければならない。

付則   この規則は、平成3年4月1日から施行する。

総会の運営方法
    原則として加盟団体が輪番制とし、開催に際しては、代表幹事団体および幹事団体ならびに開催場所の団体が協同して行う。


平成 3年 4月 1日施行
平成 6年 8月10日改正
平成16年 9月10日改正
平成20年10月 2日改正